中絶費用の負担
- 2015.06.23 Tuesday
- 11:12
弁護士の村田です。
さて,今日は少々重たいテーマではありますが,中絶費用の負担義務について話してみたいと思います。
男女が性交渉を持った場合に,望まれて子供が出来た場合には何の問題はないのでしょうが,時には予定外に子供が出来てしまうことが世の中にはままあります。
この場合,女性側としては,そのまま子供を産むのか,あるいは中絶するのかという非常に厳しい判断をしなくてはならないことになるでしょう。
特に,その男女が未婚のカップルだった場合には,よりシビアな判断となることが想定されます。
その際,色々な事情から子供を産むことはできないと判断した場合,中絶せざるを得ない状況になるのでしょうが,その中絶費用を誰が負担するのか,ということで問題になることがあります。
すなわち,中絶手術を受けるのは女性側ですので,たちまちは女性側が病院に中絶費用を支払わなければどうしたって中絶することはできません。
そこで,女性側としては当然相手の男性に中絶費用を負担してくれと請求することになりますが,ここで男性が中絶費用を負担することなく逃亡してしまうことも残念ながら現実としてはあり得る話です。
その場合,女性は男性に対して最終的に自分で支払った中絶費用も含む損害賠償請求をして回収するほかありません。
しかしながら,男性が支払う理由はないと拒否した場合,果たして裁判で争って認められるのでしょうか。
この点,従来は男性への損害賠償請求は認められないと考えられていました。
なぜなら,結果的に子供が出来てしまったとしても,女性側も子供ができてしまいかねない性交渉を持つことについては同意していた以上,男性の行為には何ら違法性がないと考えられるからです(女性が拒否していたにも関わらず男性が避妊しなかった場合は当然別です)。
しかしながら,場合によっては男性への損害賠償請求が認められるとした裁判例もあります。
東京地裁平成21年5月27日判決の裁判では,妊娠して中絶した女性が男性に対して中絶したことを理由とする慰謝料等の損害賠償請求をしたところ,その一部が判決で認められました。
この裁判例では,その理由として以下のように述べています。
すなわち,前提として,「共同して行った先行行為の結果,一方に心身の負担等の不利益が生ずる場合,他方は,その行為に基づく一方の不利益を軽減しあるいは解消するための行為を行うべき義務があり,その義務の不履行は不法行為法上の違法に該当するというべきである」とした上で,「本件性行為は,原告と被告が共同して行った行為であり,その結果である妊娠は,その後の出産又は中絶及びそれらの決断の点を含め,主として原告に精神的・身体的な苦痛や負担を与えるものであるから,被告はこれを軽減しあるいは解消するための行為を行うべき義務があった」にも関わらず,「被告はどうしたらよいか分からず,具体的な話し合いをしようとせず,原告に決定を委ねるのみであったのであって,その義務の履行には欠けるものがあった」と認定し,原告である女性に生じた損害の2分の1を賠償するよう認めました。
つまり,簡単に言えば,一緒に子供を作った以上,男性には,中絶する際に女性側に生じる不利益をできる限り軽減しなければならない義務が生じて,男性が女性からの相談に真摯に乗ることなく放置するようなことをした場合には当該義務違反を理由とする損害賠償責任を負うことになる,ということです。
そして,この地裁の判断は高裁でも維持されています(東京高裁平成21年10月15日判決)。
また,同趣旨の裁判例としては東京地裁平成24年5月16日判決があります。
このように,事案によっては損害賠償請求をすることが可能となる場合もありえますので,中絶費用の負担等でもめた場合には,弁護士にご相談に行くことをお勧めします。
さて,今日は少々重たいテーマではありますが,中絶費用の負担義務について話してみたいと思います。
男女が性交渉を持った場合に,望まれて子供が出来た場合には何の問題はないのでしょうが,時には予定外に子供が出来てしまうことが世の中にはままあります。
この場合,女性側としては,そのまま子供を産むのか,あるいは中絶するのかという非常に厳しい判断をしなくてはならないことになるでしょう。
特に,その男女が未婚のカップルだった場合には,よりシビアな判断となることが想定されます。
その際,色々な事情から子供を産むことはできないと判断した場合,中絶せざるを得ない状況になるのでしょうが,その中絶費用を誰が負担するのか,ということで問題になることがあります。
すなわち,中絶手術を受けるのは女性側ですので,たちまちは女性側が病院に中絶費用を支払わなければどうしたって中絶することはできません。
そこで,女性側としては当然相手の男性に中絶費用を負担してくれと請求することになりますが,ここで男性が中絶費用を負担することなく逃亡してしまうことも残念ながら現実としてはあり得る話です。
その場合,女性は男性に対して最終的に自分で支払った中絶費用も含む損害賠償請求をして回収するほかありません。
しかしながら,男性が支払う理由はないと拒否した場合,果たして裁判で争って認められるのでしょうか。
この点,従来は男性への損害賠償請求は認められないと考えられていました。
なぜなら,結果的に子供が出来てしまったとしても,女性側も子供ができてしまいかねない性交渉を持つことについては同意していた以上,男性の行為には何ら違法性がないと考えられるからです(女性が拒否していたにも関わらず男性が避妊しなかった場合は当然別です)。
しかしながら,場合によっては男性への損害賠償請求が認められるとした裁判例もあります。
東京地裁平成21年5月27日判決の裁判では,妊娠して中絶した女性が男性に対して中絶したことを理由とする慰謝料等の損害賠償請求をしたところ,その一部が判決で認められました。
この裁判例では,その理由として以下のように述べています。
すなわち,前提として,「共同して行った先行行為の結果,一方に心身の負担等の不利益が生ずる場合,他方は,その行為に基づく一方の不利益を軽減しあるいは解消するための行為を行うべき義務があり,その義務の不履行は不法行為法上の違法に該当するというべきである」とした上で,「本件性行為は,原告と被告が共同して行った行為であり,その結果である妊娠は,その後の出産又は中絶及びそれらの決断の点を含め,主として原告に精神的・身体的な苦痛や負担を与えるものであるから,被告はこれを軽減しあるいは解消するための行為を行うべき義務があった」にも関わらず,「被告はどうしたらよいか分からず,具体的な話し合いをしようとせず,原告に決定を委ねるのみであったのであって,その義務の履行には欠けるものがあった」と認定し,原告である女性に生じた損害の2分の1を賠償するよう認めました。
つまり,簡単に言えば,一緒に子供を作った以上,男性には,中絶する際に女性側に生じる不利益をできる限り軽減しなければならない義務が生じて,男性が女性からの相談に真摯に乗ることなく放置するようなことをした場合には当該義務違反を理由とする損害賠償責任を負うことになる,ということです。
そして,この地裁の判断は高裁でも維持されています(東京高裁平成21年10月15日判決)。
また,同趣旨の裁判例としては東京地裁平成24年5月16日判決があります。
このように,事案によっては損害賠償請求をすることが可能となる場合もありえますので,中絶費用の負担等でもめた場合には,弁護士にご相談に行くことをお勧めします。