刑事事件と責任能力

  • 2015.11.09 Monday
  • 12:16
弁護士の村田です。

さて,弁護士が刑事裁判で非難される要素の一つに,責任能力の問題があります。
よく,テレビのニュースなどで,殺人事件等の重大な事件の際に,弁護人が「被告人は心神喪失状態にあったことから無罪である」との主張をしたことに対して,「実際に人が殺されているのに犯人が無罪になるのはおかしいんじゃないのか!」と憤る方がいらっしゃいます。そして,裁判の場でそのような主張をする弁護人も「けしからん弁護士だ。被害者のことをどう考えているのか!」と思われることも多くあるかもしれません。
しかしながら,日本の刑事裁判では,実際に被告人が心神喪失状態にあった場合,無罪とすべきルールが法律によって定められています。
刑法39条1項に「心神喪失者の行為は,罰しない」と規定されており,心神喪失時に行った犯罪行為について刑罰を加えることができないことになっているのです。
そして,弁護士は職務上義務として,最善弁護義務というものを課せられています。
これは,弁護士は,刑事事件の際,被疑者及び被告人にとって最善の結果となるよう弁護活動をしなくてはならない義務のことを言います(なお,ここでいう「最善」がどういう意味を持つのかについては昔から多くの議論があるところです)。
したがって,自身が担当している被告人に,心神喪失の疑いがある場合には,上記最善弁護義務の観点から言っても,弁護士は裁判で心神喪失の主張をしなくてはならない訳です(逆にしなかった場合は職務怠慢になるでしょう)。
以上の経緯から,被害者等からすれば噴飯ものの主張なのかもしれませんが,弁護士が刑事裁判の場で心神喪失等の主張をして,被告人の刑事責任能力を争うことは,少なくとも業界的には別段おかしな話ではないということになります。

では,実際にどのように争っていくことになるのでしょうか。
まず,そもそも裁判で心身喪失が疑われそうな被疑者というのは,起訴前の捜査段階で,検察官が請求して精神科医による簡単な精神鑑定を受けていることが一般的です。
これを簡易鑑定といい,精神科医の先生が事件に関する捜査記録や被疑者の診療記録などを読んだ上で,被疑者と数時間面談して,被疑者に刑事責任能力があったかどうかを判断することになります。
この段階で,刑事責任能力がなかった可能性が高いとの鑑定結果が出た場合,検察官はおそらくその被疑者を起訴することなく医療観察法に基づく強制入院等の手続をとっていくことになるでしょう。
一方で,簡易鑑定にて刑事責任能力に問題なしとの鑑定結果が出た場合,恐らくそのまま起訴されることになります。
そこで,弁護人としては,検察官からその簡易鑑定に関する鑑定書の開示を受けた上で,当該鑑定書を裁判で覆すことができるかどうかを検討していくことになります(簡易鑑定は比較的短い期間で鑑定をするため,その正確性は慎重に確かめる必要があります)。
場合によっては,簡易鑑定を実施した先生にアポをとって,実際に会いに行って話を聞くことも検討すべきでしょう。
そして,その上で,やはり裁判の場では責任能力を争う必要があると判断した場合には,裁判所に正式な精神鑑定の請求をしていくことになります。
これが,よくテレビのニュースなどで出てくる精神鑑定請求というやつですね。
もちろん,当該請求が必ずしも認められるとは限りません。
簡易鑑定が既に行われており,それで十分だと判断された場合,弁護人からの精神鑑定請求は却下されることになります。
一方で,簡易鑑定では不十分であり,正式な鑑定をすべきである判断された場合には,正式な責任鑑定が実施されることになります。
その場合には,病院に1か月程度入院させた上で,長い時間をかけてじっくり精神鑑定をすることがあります。
しかしながら,正式な精神鑑定をしたからと言って,簡易鑑定と違う結果が出る保証はありません。
せっかく正式な精神鑑定をしたのに,やっぱり責任能力には問題がないという鑑定結果が出てくることも十分ありえます。
そうなった場合には,裁判に当該鑑定を行った先生を証人として呼んで,なぜそのような鑑定結果になったのか,どこか判断にミスはなかったのか尋問して聞くことを検討しなくてはならないでしょう。
以上のような手続を踏んだ上で,最終的に裁判所が被告人の責任能力に問題があったのかどうかの判断をすることになります。

さて,長々と刑事裁判における責任能力について話をしましたが,裁判の場で責任能力の主張をする際に,よく被告人から「ダメならダメでいいけども,きちんと裁判の場で自分の病気のことについて判断してもらいたい」という話を受けることがあります。
その病気は統合失調症だったり,アルコール依存症だったりする訳ですが,本人たちも,日常生活においてその病気に苦しめられてきたにも関わらず,1時間程度の問診で終わってしまう簡易鑑定で簡単に「あなたの病気と事件のことは無関係ですよ」と言われても納得できないところ多くあるということなのでしょう。
そして,正式な精神鑑定をした上で結果的に判決にて「あなたは正常ですよ」と言われたのだとしても,裁判の場で責任能力の主張をせずに不満が残る状態で有罪判決を受けるよりかは,本人たちが納得しやすいという意味でも今後の更生に良い影響を与えるのではないかな,などと思ったりすることもあります。

第35回ひろしま国際平和マラソン

  • 2015.11.06 Friday
  • 12:20
弁護士の村田です。

さて,今年も,文化の日に開催された第35回ひろしま国際平和マラソンに参加してまいりました。
しかも,今年は,弊所の所長である大本弁護士も初参加ながら一緒に走ることに。
当然,走る距離は二人ともチャレンジコースの10キロです。

当日は,去年と同じく天気に恵まれて,非常に気持ちの良い秋晴れの日でした。
が,天気が良すぎたせいか,かなり気温が高く10キロマラソンするには少しつらいコンディション。
熱中症が心配になりつつも,どうにかこうにかスタートしました。



目標は去年のタイムを大幅に上回る40分切り!
だった訳ですが,調子が良かったのは折り返し地点の5キロまで(この時点ではタイムは20分30秒でした)。
もう少しペースを上げれば40分を切るのも夢ではないと思いつつペースを上げ始めたものの,あっという間に体力が底を尽き,どんどんペースは落ちていく始末。
40分を切るなんてとてもじゃないが無理だと思い,目標設定を下方修正することを迫られた結果,最終的にはどうにか去年の自分のタイムを抜くことだけを考えて必死に走りました。
が,結局,最終的なタイムは45分37秒。



去年のタイムが45分30秒だったので,その差はなんとたったの7秒。
たったの7秒の差で去年の自分に負けてしまった訳でして,日頃のトレーニングをサボった結果が如実に現れてしまったことについては猛省せざるを得ませんでした(なお,大本弁護士も無事10キロを完走しておりました)。
来年は40分切りなどと大言壮語をするのではなく,堅実に今度こそ過去の自分に負けないタイムを目指して走りたいと思います。
 

第19回弁護士業務改革シンポジウムin岡山

  • 2015.11.05 Thursday
  • 12:00
弁護士の村田です。

さて,去る10月16日に,第19回弁護士業務改革シンポジウムに参加するため岡山まで行ってまいりました。
と言うのも,私は広島弁護士会の弁護士業務改革委員会に所属しているため,その関連で参加することになったからです。
この弁護士業務改革委員会とは一体何をする委員会なのかと言いますと,弁護士がクライアントに提供できるサービスは多種多様なものがある訳ですが,そのサービス内容をより良いものにしていくためにはどうしたらよいのか,といった内容から,弁護士が提供している今まであまり知られていない分野へのサービスをどうやって周知していくのか,といった内容まで,まさに弁護士の業務内容を改革していくことを検討する委員会な訳です。
例えば,分かりやすい例で言えば,弁護士が提供しているサービスの中には一般市民の方々向けのものだけではなく,行政機関に対して提供しているサービスもある訳ですが(典型的には行政訴訟の分野から公金債権回収や条例制定についてなど幅広く弁護士が関与できる行政法務はあります),比較的規模が大きくない行政機関ですと,そのような弁護士が関与できる行政法務が多くあることについてあまり知らないこともあり,弁護士がそこまで利用されていないということもあり得る訳です。そういう場合に,いかにして弁護士のサービス内容を行政機関に知ってもらうのか,といったことなどを日夜検討している委員会が,弁護士業務改革委員会な訳です(誤解のないよう補足しておくと,もちろん行政機関だけでなく,一般市民や企業の方々向けの法的サービス内容の改革についても検討しています)。
そして,そんな弁護士業務改革について全国的に議論し合う場が上記弁護士業務改革シンポジウムとなります。

そんなこんなで,初めて降り立った岡山の地ですが,広島-岡山だと距離的にも非常に近いので,当然日帰りです。観光している暇もありません。
という訳で,駅に着いてから脇目も振らず会場に行き,早速シンポジウムに参加することに。



私が参加することにした分科会は,「法律事務所と企業内弁護士の関係」をテーマにしており,法律事務所で弁護士をしているのではなく,企業に雇用されて企業内で仕事をしている企業内弁護士のあり方について検討する分科会でした。
今現在,日本では企業で雇用されて企業内で仕事をしている弁護士が全体で約1450名近くいるらしく,今後も増えることが予想されます。
一昔前は,企業と弁護士の関わり方と言えば顧問契約を締結して顧問弁護士として企業に助言していくというのが一般的でしたが,弁護士の数が増えてきた昨今では,アメリカでは多くあるように,企業に雇用されて企業の従業員(あるいは役員)としてその会社に法務サービスを専属的に提供していくというスタイルが増えてきているそうです。
企業としても,日常的に発生しうる雑多な法的問題について,その都度顧問弁護士に相談に行くよりは,身内の弁護士がいるのであればすぐに確認に行けるといったメリットがあるのでしょうし,外部の弁護士と内部の弁護士とで仕事の住み分けできつつあるということなのでしょう。
とは言っても,大都会の大企業であれば格別,地方の中小企業だと弁護士をわざわざ雇用することは少なく,結局懇意にしている弁護士に仕事を依頼することの方が多いでしょう。
そういったケースにまで,今後企業内の弁護士が増えていった方がいいのか,といった点はなかなか議論の余地があるように思います。
ともかく,私は企業内にいる弁護士ではありませんが,企業の方々を相手に仕事をすることは多々ありますので,その際,企業内の弁護士の方々に対しても,リスペクトを忘れずに今後も仕事を励んでいこうと決意を新たにさせられたシンポジウムでした。

事務所旅行in壱岐2015

  • 2015.11.04 Wednesday
  • 11:15
弁護士の村田です。

またまたブログ更新をさぼってしまい,汗顔の至りではありますが,久しぶりの記事更新はまたレジャーの話です(真面目な記事もそのうち上げます)。

さて,以前から書いているとおり,弊所では宮崎弁護士の故郷である壱岐に毎年事務所旅行に行っているのですが,今年も例に漏れず行ってまいりました壱岐。
とは言え,今年は例年と違い,台風が全くかすりもせず日中はほとんど晴天で,非常に気持ちの良い旅行となりました(いつもいつも台風が来たり大雨が来たりと天候には恵まれないのです)。
また,いつもお世話になっている宮崎家のご実家では,なんと庭を整地してバーベキューテラスを作ったというので,今年は気持ちの良い風が吹く中でバーベキューも敢行しました。



さらに,毎年しつこく言っている秋アオリイカ釣りも成果があり,2杯のアオリイカを釣り上げることに成功。
その日の夕ご飯として大変おいしくいただきました。



そんなこんなで,今年の壱岐旅行は例年よりも満足度の高い非常に良い休暇となったのでありました。
英気を養った分,さらに仕事に精進していきたいものです。

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