最善弁護義務

  • 2016.05.30 Monday
  • 12:12
弁護士の村田です。

さて,巷では「99.9」というタイトルの弁護士ドラマが放映されているようですが,それに因んで今日は刑事弁護のお話を少し。

弁護士に対するよくある誤解の一つに,「弁護士はお金のために犯罪者の味方をしている悪い奴だ!」というものがあります。
誰がどう見ても有罪だろうという案件で無罪を争ったりすることがあるので,こういった印象を持たれてしまうのかもしれません。

ある意味では,それは当たっているところもあります。
例えば,ヤクザの私選弁護をしたりしている場合,ヤクザからお金を直接もらって裁判の弁護をする訳で,「お金をもらって犯罪者の味方をしている」と言われれば,仕方のないことかもしれません。
ただし,弁護士というのは裁判官や検察官と違って私人として事業を行っている事業主ですので,依頼者からお金をもらわないと自分の生計が立てられません。したがって,仕事としてやっているんだ,という面をまず理解してもらわないといけません。

次に,自らが望まなくても刑事弁護をしなくてはならない場面もある,という点も理解してもらう必要があります。
すなわち,国選弁護人です。
国選制度の説明は以前もしましたが,被疑者(被告人)が弁護士を希望するとの要望を出した場合,弁護士会にある名簿の中から順番に弁護人が選任されるというもので,これは裁判所が担当する弁護士を選任しますので,原則として弁護士の方は自由に辞められませんし,被疑者(被告人)も自由に弁護人を解任することはできません。
それを認めてしまうと,被疑者(被告人)に自由に弁護士を選ぶ権利を事実上認めてしまうことになるからです(裁判所は弁護士を斡旋する場所ではないのです)。
したがって,国選弁護人に選任された弁護士が,被疑者(被告人)と面会した際,「何という極悪人なんだ!」と内心思ったとしても,それを覆い隠して,その人の弁護をしなくてはならないのです。
むしろ,しなかった場合,その弁護士は懲戒請求をされてしまう可能性すらあります。
なぜか。
弁護士には,刑事弁護において「最善弁護義務」が課せられているからです。

すなわち,弁護士の職務上の行為規範を規律する「弁護士職務基本規程」第46条において,こう規定されています。

「弁護士は,被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ,その権利及び利益を擁護するため,最善の弁護活動に努める。」

例えどんな極悪人だろうと,公平かつ適正な裁判を受ける権利が憲法上保障されています(憲法第32条)。
そして,公平かつ適正な裁判を実現するためには,被告人を弁護する弁護人を付けて裁判を行うというのが近代刑事訴訟制度の大原則です。
かかる大原則を実現するために,弁護士には上記のような「最善弁護義務」が課せられているのです。
したがって,弁護人が「こんな極悪人の弁護なんかしてられるか!」と弁護活動を放棄してしまった場合,上記最善弁護義務に違反したとして,懲戒を受けてしまい,最悪,弁護士として働けなくなってしまう可能性すらあるのです。

そういった理由から,弁護士は,社会の目から見たら極悪人のような被告人であっても,弁護人として寄り添い,弁護活動をしているのです。

では最後に,弁護士であっても,どのような弁護活動をすればいいのか悩む事案について紹介したいと思います。
弁護士には刑事弁護において最善弁護義務が課せられていることは既に紹介しましたが,よく教室事例で一体何が最善弁護義務なのか悩む場面があります。
典型的なのは,例えば次のような場合です。

殺人事件で,逮捕されて起訴された被告人は,「人違いだ!殺したのは俺じゃない!」と否認している。弁護人も,当然被告人の言い分に沿って無罪を争っているところ,ある日,被告人から,「裁判では否認しているけど,実は本当は俺が犯人なんです。でも自白しちゃうと最悪死刑になってしまうので,先生には裁判で無罪を争ってほしいです。」と告げられてしまった。

このような場合,弁護士としてはどうしたら良いのでしょうか。
非常に悩ましい問題です。
正義に則って行動するのであれば,被告人が犯人であると自白しているにも関わらず,無罪を争って無罪を勝ち取ってしまった場合,人を殺した殺人犯を世に放つことになってしまいますので,裁判では無罪を争わず,有罪を前提の情状弁護をすべきである,とも考えられます。
実際に,「弁護士職務基本規程」にも,第1条に「弁護士は,その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し,その使命の達成に努める。」と規定され,第5条に「弁護士は,真実を尊重し,信義に従い,誠実かつ公正に職務を行うものとする。」と規定されていますので,真実を尊重し,社会正義を実現するためには,被告人の要望に反してでも裁判で無罪を争うべきではないという考え方です。

一方で,上記しましたように,弁護士には「最善弁護義務」が課せられていますので,被告人が無罪を争って欲しいと要望しているのに,それに反して有罪前提の弁護活動をしてしまうと,最善弁護をしたことにはならないのではないかという疑問があります。
また,弁護士には守秘義務も課せられていますので,被告人が弁護士を信頼して自らの犯罪事実を告げたのに,それをペラペラと外部に漏らしてしまうと,守秘義務にも違反することにもなります。

このように,上記のような場面に立った場合,弁護士は相反する義務に挟まれてしまうことになりますので,どのように行動するのが正解か,非常に悩むことになってしまうのです。
そして,この問題に確固たる正解というものは今のところありません。

幸いにして私は上記のような場面に出会ったことはありません。
が,いずれ出会わないとも限りません。
その時のことを想定して,どうすればいいのかを考えておく必要があります。

皆さんであれば,どうしますか?

船でのメバル釣りin瀬戸内海

  • 2016.05.25 Wednesday
  • 15:38
弁護士の村田です。

久しぶりの釣り記事ですが、先日船で瀬戸内海でのメバル釣りに行って参りましたので、そのお話です。

記事にはしていないものの、ちょこちょこ合間を見て釣りには行っていたのですが、今年に入ってから絶不調。行けども行けども狙った魚が全く釣れない寂しい限りの釣果でしたので、悔しい思いをしていたところに、去るゴールデンウィークのある日に船釣りに行かないかとのお誘いが。
載るしかないこのビッグウェーブに!と言うことで、参加させていただくことになりました。
当初は船でのタイ釣りをする予定だったのですが、色々と装備面にも不安があり、釣れないよりかは何でもいいから釣りたいとの話もあって、直前になって五目仕掛けでのメバル釣りに変更。

さて、当日は天気も良く、朝も早くに宇品の猿猴川沿いから船で出発し、そのまま周防大島の方面まで一気に南下を開始。
海の上は非常に気持ちの良い風が吹く絶好の釣り日和でしたが、さすがに5月初めの早朝は空気が冷たく、寒さに震えながら現地に着くのをじっと待つこと30分。



寒さで悟りの境地に達し始めたころに、ようやく釣りポイントに到着しましたので、各々待ちに待った釣りを開始。
が、最初の立ち上がりは静かなもので、なかなかヒット報告が上がらず、焦れるメンバー。
まさか船で沖に来てまで釣れないなんてことがあるのか!と不安に思うのも束の間、最初のヒット報告が上がって以降、各メンバーにも次々と当たりがあり、ベラ、アジ、メバル等をテンポよく釣りあげ始めました。



最初の1匹が釣れると、あとはもう止まらない爆釣の嵐。
25センチ前後の良いサイズのメバルがどんどん釣れ始め、一人当たり10匹以上の釣果を上げるほど。



結果的に昼過ぎに広島に戻ってきた際には、持って帰るメバルをどれにするのか選べるほどの余裕があり、今シーズンの不調を吹き飛ばすほどの爆釣っぷりでございました。

とは言え、船で沖に行けばそりゃあ釣れるよという話もございますので、やはり波止で狙った魚をガンガン釣れるよう、今シーズンも気を引き締めて釣りに挑戦したいものと思います。

カープ観戦2016

  • 2016.05.04 Wednesday
  • 16:26
弁護士の村田です。

さて,前回草野球をしてきた記事を書きましたが,今回はそれを踏まえて今シーズン初のカープ観戦に行ってきた話です。

去る4月某日,弊所の所長大本がカープのチケットを入手してきましたので,所内全員でカープ観戦に行ってきた訳ですが,今年のカープはとにかく打つ。
去年これくらい打撃が良ければ普通に優勝を狙えたのではないかとというくらいよく打つ試合で,見てるこちらも飽きない上に,投手のジョンソンも良いピッチングをしており,初観戦ながら素晴らしい試合展開。
正に圧勝!という流れだったのですが,途中から雨が降り始めた上に,試合終盤になると守備もばたつき始め,最初大きく開いていた点差も気が付くとあわや逆転というところにまで。
余裕の観戦がなぜか手に汗握る緊張の展開になってしまい,詰めが甘いところがカープらしいと思いながらも,なんとか勝ち切り,初観戦は無事白星で終わりました。

やはり事前に草野球に行ってからプロ野球を観戦しますと,プロのすごさが如実に分かるってものです。
という当たり前の感想だけで終わると本ブログがただの日記になってしまいますので(もうすでにただの日記になっている感は否めないですが),最後にプロ野球観戦にちなんだ法律の小話を一つ。

プロ野球を観戦していると,気を付けておかないといけないことの一つにファールボールがあります。
硬球がすごい速さで飛んでくることがありますので,下手に避け損なうとそれこそ大怪我をしてしまいます。
では,万が一ファールボールが当たって怪我をしてしまった場合,球団に責任が生じるのでしょうか。
実は,この点を争った裁判例もございます。

平成27年3月26日札幌地裁で判決が出た裁判ですが,日本ハムファイターズの試合を観戦中の女性が,家族の様子を見るため目を離した隙に飛んできたファールボールが顔面に直撃し,右目を失明する大怪我を負ったことから,日本ハムなどに対し安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求めたという事案で,札幌地裁は,観客に常に試合から目を離さないことを求めるのは現実的ではないとして,注意喚起があるにせよ,ドームの設備に安全性を欠いていたことを理由に4190万円の損害賠償を認めました。

このように,札幌地裁は,観客が目を離した隙にファールボールがぶつかったとしても球団に責任があると認めた訳ですが,かかる損害賠償が認められることになってしまうと,球団側からすると,上記のような事故が起きないよう全面防球ネットを張ることになってしまい,野球観戦の臨場感が損なわれることになってしまいます。
観客側の中でも,そんなことはけしからん,注意喚起をしている以上それでもファールボールにぶつかるのは自己責任だ!と主張する人も多いことでしょう。
当然,日ハムも上記判決を良しとした訳ではなく,控訴をして現在札幌高裁にて係争中となっています。
が,どうも和解は決裂したらしく,今年の5月20日に札幌高裁にて判決が出る予定となっておりますので,どのような判決が出されるのか,プロ野球観戦を楽しみにしている人にとっては非常に注目の裁判だと言えますね。

皆さんだったら,どう考えますか?

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